労働者側に問題あっても… パワハラ認定の恐れ 厚労省通達
2020.02.28
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、今年1月に制定したパワーハラスメント防止に関する事業主の講ずべき指針(令和2年告示第5号、6月1日適用)の運用基準を、都道府県労働局長に通達した。パワハラ認定基準の一つである「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動について、労働者側に問題行動があった場合でも、人格を否定すればパワハラとなり得るとしている。
同指針では、①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、…
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令和2年3月2日第3247号1面 掲載