フィリピン特定技能 日本企業の英語力審査 大使館により面接 法務省
2020.03.03
【労働新聞 ニュース】
フローチャートを公表
法務省はこのほど、特定技能でフィリピンから労働者を受け入れる際の手順を示すフローチャートを公表した。特定技能は2国間協定に基づき実施し、送り出し人材の基準や手続きなどは相手国が国内法で定める。フィリピンの場合、受入れを希望する日本企業は大使館による英語面接を受け、特定技能所属機関として登録する必要がある。人材の紹介はフィリピンの認定を得た送り出し機関を経由しなければならず、日本の事業者の関与は認めていない。…
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令和2年3月2日第3247号4面 掲載