試料採取は「全時間」 作業環境測定で区分決める 厚労省が指針 個人サンプリング法で
2020.03.11
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「個人サンプリング法による作業環境測定及びその結果の評価に関するガイドライン」を策定した。個人サンプリング法による作業環境測定は、評価基準に基づき測定値を統計的に処理した評価値と、測定対象物質の管理濃度とを比べて作業場の管理区分の決定を行うもので、「いわゆる個人ばく露測定には該当しない」との考え方を明確化。試料空気の採取などの時間は、作業に従事している試料採取機器を装着した労働者が、同一作業日のうち「単位作業場所において作業に従事する全時間」と定めている。
労働安全衛生法では、事業に対し有害な業務を行う作業場で作業環境測定の実施を義務付けているが、このほど…
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2020年3月15日第2350号 掲載