賃金日額など上限額引下げ 高年継続給付も 厚労省
2020.03.16
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、3月1日から雇用保険の基本手当日額と高年齢雇用継続給付の支給限度額、および介護休業給付の支給限度額を変更した。
雇用保険の基本手当については、離職時に45~59歳の賃金日額の上限額を16万670円から16万660円に、基本手当日額の上限額を8335円から8330円に引き下げた。
高年齢雇用継続給付の支給限度額は、36万3359円から36万3344円に引き下げた。介護休業給付の支給限度額も33万5067円から33万4866円へ、201円減額している。
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令和2年3月16日第3249号1面 掲載