4月から屋内禁煙 企業事例を公表へ 改正健康増進法で
2020.03.29
【安全スタッフ ニュース】
健康増進法の一部を改正する法律が4月1日に全面施行される。すでに学校・病院・児童福祉施設などが敷地内禁煙となっているが、4月1日からは事務所・飲食店などを原則屋内禁煙とする。屋内での喫煙には別途喫煙室の設置が必要になるほか、喫煙室には標識掲示が義務付けられる。厚生労働省はこのほど、受動喫煙防止対策に取り組む企業の事例を公開している。
義務内容に違反した場合は、都道府県知事などが指導し、従わない場合は違反内容に応じて勧告・命令などを行う。改善が見られない場合に限り罰則(過料)を適用する。一部例外的に経過措置として、飲食店のうち個人・中小企業で、客席面積100㎡以下のものは、標識の提示により喫煙可とする。
厚労省は3月、特設サイトで受動喫煙防止対策に取り組む教育施設や商社など5つの事例を紹介。喫煙者の社員へのフォロー制度を設けている鈴与商事㈱(静岡県静岡市)は、自社の健保組合で禁煙治療費補助事業を行うとともに、卒煙達成者に補助を支給する「卒煙サポート」を実施している。社員からは好意的な意見を得ているとした。
2020年4月1日第2351号 掲載