墜落防止措置を講じず事前送検 藤沢労基署
2020.04.01
【労働新聞 ニュース】
神奈川・藤沢労働基準監督署(小沼みち子署長)は、墜落防止措置を講じなかったとして、建設業者と同社現場責任者、安全担当者の2人を労働安全衛生法第31条(注文者の講ずべき措置)違反の容疑で横浜地検に書類送検した。
同社は令和元年12月5日と10日、店舗施設建設工事現場において下請労働者に躯体の配筋やコンクリートの穴埋めをさせた際、墜落・転落の防止対策を怠っていた。地上から高さ4メートル付近の作業場所に、手すりや囲いを設けなかった。
同違反を理由とした労働災害は発生していないが、重大な違反とみて事前送検した。
令和2年4月6日第3251号3面 掲載