育休復帰直前の解雇は無効 慰謝料支払い命じる 東京地裁
2020.04.20
【労働新聞 ニュース】
「マタハラ該当」と判断
神奈川県厚木市内の保育園で働いていた労働者が、育休復帰の約1カ月前に行われた解雇は違法と訴えた裁判で、東京地方裁判所(高市惇史裁判官)は解雇を無効とする判決を下した。解雇は権利濫用と育児休業の取得を理由とした不利益取扱いに当たるとして、保育園を運営する社会福祉法人にバックペイと育児休業給付相当額に加え、慰謝料30万円の支払いを命じている。解雇無効のケースでは、バックペイにより労働者の精神的苦痛は手当されたと判断するのが通常だが、同地裁は復帰直前かつマタハラに該当する点を重視し、大きな精神的苦痛があったと判断している。…
【令和2年3月4日、東京地裁判決】
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令和2年4月27日第3254号3面 掲載