過重勤務で指定取消 訪問介護に月367時間 兵庫県
2020.05.11
【労働新聞 ニュース】
兵庫県・西播磨県民局龍野健康福祉事務所は、労働者に月367時間勤務させ、適正な勤務形態を採らずに運営基準などに違反したとして、訪問介護業の㈱あお(兵庫県揖保郡)を介護保険法第77条(指定の取消し等)などに基づき指定取消処分とした。同事務所では、長時間勤務によって運営基準を満たさず、介護事業の指定取消しに至るのは非常に珍しいとしている。
同社は平成30年12月の1カ月間、労働者1人に対し、訪問先への移動時間を含めて367時間勤務させ、…
【令和2年4月10日取消し処分】
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令和2年5月11日第3256号4面 掲載