新型コロナ 雇用調整助成金の特例措置を拡充 厚労省
2020.04.28
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を拡充する。
中小企業が解雇などを行わずに雇用を維持し、賃金の60%を超えて休業手当を支給する場合、60%を超える部分の助成率を特例的に10分の10に引き上げる。
さらに、休業要請に応じた中小企業が解雇などを行わずに、労働者に対して賃金全額相当の休業手当を支払っている場合、休業手当の全額を助成する。
上限額は、対象労働者1人1日当たり8330円。今年4月8日以降の休業などに遡って適用する。
制度詳細は5月上旬に決定する予定。
(雇用調整助成金のさらなる拡充措置について)厚労省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000625165.pdf