新型コロナ対策 売上げ50%減で給付金を支給 経産省・受付開始
2020.05.15
【労働新聞 ニュース】
経済産業省は5月1日、新型コロナウイルス感染症拡大によって売上げが大幅に減少している中堅企業、中小企業などに最大200万円を支給する持続化給付金の申請の受付けを開始した。
給付額は、直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12をかけた金額を差し引いた額とし、10万円未満は切り捨てる。給付上限額は法人200万円、個人事業者100万円。対象月は、月間事業収入が前年同月比50%以上減少した月のうち、事業者が任意で選択する。
申請時には、確定申告書類、2020年分の対象月の売上台帳等、通帳の写しを提出する。
令和2年5月18日第3257号2面 掲載