休業「対象外」も支援金を給付へ 大阪府
2020.06.03
【労働新聞 ニュース】
大阪府は休業要請の対象外となった事業者に対し、「休業要請外支援金」を支給することを明らかにした。4月21日~5月6日の期間までの休業要請に伴う支援金の対象とならなかった施設に支給する。期間中に営業をしていても対象となる。
対象は、①医療施設、②スーパーマーケットなど生活必需物資販売施設、③住宅・宿泊施設、④工場、⑤理髪店、メディアなど生活必需サービスを提供する店舗、⑥社会福祉施設、⑦交通機関、⑧金融機関・官公署――の8業種。
4月または4~5月平均の売上げが前年同期比で50%以上減少していることが条件で、金額は、1事業所当たり中小企業が50万円、個人事業主が25万円とした。事業所を複数持つ場合は2倍の金額となる。6月中の支給をめざす。
令和2年6月1日第3259号4面 掲載