評価表にパワハラを追加 防止対策法制化踏まえ 精神障害の労災認定基準改正 厚労省
2020.06.26
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を改正し、「心理的負荷評価表」に「パワーハラスメント」の出来事を追加する見直しを行った。従来、上司や同僚などからの嫌がらせ、いじめ、暴行を受けた場合には、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた」の出来事で評価していたが、新たに「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」と別途明確化することで、請求の容易化・審査の迅速化を図るという。今年6月施行のパワハラ防止対策の法制化(労働施策総合推進法の改正)に伴い、職場におけるパワハラの定義が法律上規定されたことなどを踏まえている。…
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2020年7月1日第2357号 掲載