不倫に使用者責任認めず 男女関係は私生活 東京地裁

2020.06.25 【労働新聞 ニュース】
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事業と密接な関係なし

 従業員の不倫に対する使用者責任の有無が争われた裁判で、東京地方裁判所(藤澤裕介裁判長)は不貞行為を含む男女関係は基本的に私生活の領域にあるため、会社は責任を負わないとする判決を下した。原告の男性は、従業員が妻との不貞行為を通じ、同業他社の情報・動向を収集していると指摘。会社の事業の執行に当たると訴えたが、同地裁は、不貞行為は職務の範囲になく、情報収集の手段にしているとみるのも無理があるとして主張を退けている。…

【令和2年6月1日、東京地裁判決】

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令和2年7月6日第3263号3面 掲載
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