改定が翌月から可能に 標準報酬月額で特例 厚労省

2020.07.14 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は健康保険・厚生年金保険料の算定基礎となる標準報酬月額について、新型コロナウイルスで休業した被保険者を対象に、翌月から改定を可能にする特例措置を実施した。通常の随時改定では連続する3カ月間の報酬減少が必要になるが、1カ月の減少でも翌月から改定を可能にする。

 要件は①新型コロナによる休業(時間単位含む)で、4~7月の間に報酬が著しく低下した月がある被保険者、②報酬が著しく低下した…

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令和2年7月20日第3265号3面 掲載
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