有給は算定に含めず 母健措置の休業に特例 厚労省

2020.07.20 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置として、妊娠中の女性労働者に賃金の一部を支払う有給の休暇を取得させたとき、育児休業給付の算定基礎に有給休暇中の賃金を含めない扱いとする特例を始めた。令和2年5月7日~3年1月31日までの有給休暇が対象となる。

 従来の取扱いでは、有給休暇中の賃金も算定基礎に含めることになるが、育児休業給付の金額が下がるため、…

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令和2年7月27日第3266号3面 掲載
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