半月に1回粉じん測定を 厚労省が規則改正 トンネル建設工事で 換気装置の風量増義務付け
2020.07.27
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「粉じん障害防止規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」などを公布した。ずい道などの内部で建設の作業を行う坑内作業について、事業者に対し、半月以内ごとに1回、定期に切羽に近接する場所の空気中の粉じんの濃度を測定し、その結果を評価することを義務付けている。測定の結果に応じて、換気装置の風量の増加などの措置や、有効な電動ファン付き呼吸用保護具を労働者に使用させることなども義務化した。安衛則関係では、ずい道などの掘削作業主任者の職務について、換気などの方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択するなどを追加、技能講習の学科講習の科目を改めている。…
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2020年8月1日第2359号 掲載