パワハラ 慰謝料100万円の支払い命令 安全配慮違反も認定 東京地裁立川支部
2020.07.23
【労働新聞 ニュース】
行為者を注意・制止せず
公立福生病院の事務課長を務めていた労働者が、上司のパワーハラスメントで適応障害を発症したと訴えた裁判で、東京地方裁判所立川支部(吉田尚弘裁判長)は、叱責は精神的苦痛を与える違法なものだったとして、病院の運営元に慰謝料計100万円の支払いを命じた。認定事実によると、上司は5カ月の間に7回、「馬鹿」「子供以下」「一回精神科に行ったら」などの暴言を一方的に浴びせていた。病院の安全配慮義務違反も認めている。パワハラは病院幹部も同席する会議の場でも行われていたが、注意・制止をしなかった。…
【令和2年7月1日、東京地裁立川支部判決】
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令和2年8月3日第3267号3面 掲載