「複数業務」と解し負荷評価 精神障害の労災
2020.08.18
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、副業・兼業の普及に対応し、複数業務要因による精神障害の労災認定基準を今年8月下旬までに改正する方針である。
「心理的負荷による精神障害の認定基準」(平23・12・26基発1226第1号)に基づく心理的負荷評価の対象となる「業務」を「複数業務」と解した上で、労災保険給付の対象となるかを判断するとした。
異なる事業場における労働時間、労働日数についても通算して負荷評価する。
令和2年8月10日第3268号1面 掲載