7月豪雨災害 社保・労保料納期限延長へ 厚労省

2020.08.25 【労働新聞 ニュース】
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 厚生労働省は7月の豪雨災害で大きな被害を受けた熊本県の一部の地域について、社会保険料と労働保険料の納付期限を延長する。

 対象となる地域は同県人吉市、球磨村、山江村、相良村、錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村、五木村、八代市坂本町、芦北町。これらの地域に主たる事務所がある事業主は、7月4日以降に期限が到来する保険料の納付期限が延長となる。延長後の期限は被災状況を鑑みて検討し、後日示すとしている。

 7月3日から降り続いた豪雨は、九州や中部地方を中心に甚大な被害をもたらした。政府は7月14日に「令和2年7月豪雨」として特定非常災害に指定し、被災地域の復興に努めている。

令和2年8月24日第3269号3面 掲載
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