じん肺規則改正へ 医師の押印不要に 厚労省分科会

2020.08.30 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会安全衛生分科会は、「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」を審議し、妥当と答申した。健康診断個人票や定期健康診断結果報告書について、医師などの押印が不要となる。省令などの公布は8月中旬、施行は公布日の予定で、所要の経過措置を設ける。

 じん肺法や労働安全衛生法などに基づき各種健康診断やストレスチェックを実施した場合に、事業者が作成・保存しなければならない健康診断個人票など、労働基準監督署長などに提出しなければならない定期健康診断結果報告書などについて、その電子化や電子申請の促進の観点から、健康診断個人票など、定期健康診断結果報告書などの様式中、医師、歯科医師または産業医の押印や電子署名を不要とするもの。

関連キーワード:
2020年9月1日第2361号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。