緊急小口融資の申請は12月まで 厚労省・延長に
2020.10.06
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、個人向け緊急小口資金と総合支援資金の特例貸付について、令和2年9月末までとしていた申請の受付期間を、12月末まで延長すると発表した。
新型コロナウイルス感染症による休業などを理由に一時的な資金が必要となったり、失業による困窮から生活を立て直すために必要な安定的資金を貸付けるもの。
緊急小口資金は、無利子で上限20万円、総合支援資金は、2人以上世帯で月20万円以内、単身月15万円以内などとなっている。
特例では、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯に対し、償還を免除することもできる。
令和2年10月5日第3275号1面 掲載