申告等漏れは通算が不要に 厚労省・副業通達
2020.10.20
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は副業・兼業における労働基準法第38条の解釈に関する通達を発出し、労働者から申告などがなかった場合には、労働時間を通算する必要はないとする考えを明らかにした。
労基法は異なる事業主間でも労働時間を通算するとしている。通算は労働者からの申告などによって行うが、通達は申告がない場合には労働時間を通算する必要がなく、割増賃金も自社が把握した労働時間のうち、法定労働時間を超える分を支払えば足りるとした。労働者が許可を得ずに副業・兼業をしていたケースでは、労働時間を通算しなくても法違反に問わないとみられる。
労働者の申告が事実と異なっていた場合は、申告で把握した労働時間を通算し、割増賃金についても、把握した労働時間に基づき支払えば良いとした。副業・兼業については、厚労省が9月1日にガイドラインを改定し、新たに簡便な労働時間管理の方法として「管理モデル」を示していた(9月21号1面参照)。
令和2年10月19日第3277号3面 掲載