特例改定期間が延長 8~12月の休業も対象 年金機構

2020.10.16 【労働新聞 ニュース】
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 日本年金機構(水島藤一郎理事長)は新型コロナウイルスの影響による休業で報酬が急減した際の標準報酬月額の特例改定の期間を延長した。8~12月に休業した場合も対象とする。たとえば8月から休業手当を支払ったケースでは、通常の随時改定だと4カ月目の11月から改定になるが、特例により翌月の9月から改定を可能にする。…

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令和2年10月19日第3277号3面 掲載
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