賞与・退職金の格差は合法 最高裁

2020.10.13 【労働新聞 ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 最高裁判所は10月13日、正規労働者と非正規労働者の間の賞与と退職金の格差が旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの事件で、格差を合法とする判決を下した。

 賞与・退職金のいずれについても、職務内容や配置の変更の範囲の違いなどから、非正規労働者に一切支給をしなかったとしても不合理とはいえないと判断している。

 判決が出されたのは大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件。大阪医科大学事件は賞与について新卒の正規職員の6割、メトロコマース事件は退職金について正社員の基準で計算した額の25%の支払いを高裁が命じていた。

 詳細は、労働新聞10月26日付号で報道予定。

メトロコマース事件判決文(裁判所Webサイトより)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/768/089768_hanrei.pdf
大阪医科大学事件判決文(裁判所Webサイトより)
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/767/089767_hanrei.pdf

【労働判例】
メトロコマース事件(東京地判平29・3・23) 同じ売店業務で賃金格差、パートが不合理と訴える 時間外割増率の差のみ違法
メトロコマース事件(東京高判平31・2・20) 残業の割増率のみ格差不合理とした一審判断は 10年勤続した有期に退職金

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。