5つの待遇格差を不合理と認定 日本郵便事件で最高裁判決
最高裁判所は10月15日、日本郵便の時給制契約社員計14人が、正社員との間の手当や休暇制度に関する格差を不服として訴えた3つの裁判で、扶養手当など5つの待遇差を不合理とする判決を下した。
最高裁で争われていたのは年末年始勤務手当、扶養手当、夏期冬期休暇、有給の病気休暇、祝日給の5つ。上告を受理したすべての待遇について、その性質・目的から旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反する不合理なものと判断した。
高裁で判断の分かれていた夏期冬期休暇については、損害の発生を認めた。大阪高裁が勤続5年超の契約社員のみ不合理とした基準についても退けている。
契約社員らは東京、大阪、佐賀地裁に裁判を提起。東京高裁、大阪高裁、福岡高裁がそれぞれ異なる判決を出していた。
判決文(裁判所Webサイトより)
東京 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/772/089772_hanrei.pdf
大阪 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/773/089773_hanrei.pdf
佐賀 https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/771/089771_hanrei.pdf
【労働判例】
日本郵便(東京)事件(東京高判平30・12・13) 手当なしは不合理、損害額は「正社員の6割」? 住居手当など全額賠償命ず
https://www.rodo.co.jp/precedent/76690/
日本郵便事件(東京地判平29・9・14) 正社員と同一業務、8手当と2休暇なく“不合理”か 住居手当や休暇格差は違法
https://www.rodo.co.jp/precedent/31039/
日本郵便(大阪)事件(大阪高判平31・1・24) 契約社員が季節や病気時の休暇認められず控訴 「雇用5年超」格差は不合理
https://www.rodo.co.jp/precedent/73805/
日本郵便(佐賀)事件(福岡高判平30・5・24) 正社員のみお盆や年末年始の有給認めた一審は 有期に特別休暇なし不合理
https://www.rodo.co.jp/precedent/54688/
日本郵便(佐賀)事件(佐賀地判平29・6・30) 同じ配送業務で待遇差、契約社員が賠償求める 手当や休暇相違に違反なし
https://www.rodo.co.jp/precedent/35863/