最高裁判決 比較対象で「原告選択説」 賞与は「有為人材論」 中町弁護士が解説寄稿 旧労契法
2020.10.22
【労働新聞 ニュース】
最高裁判所は、10月13日に正規社員と非正規社員間の賞与と退職金の支給格差問題で、控訴審を覆す判決を下した。大阪医科薬科大学事件とメトロコマース事件の2つである。本紙では、労働裁判の紹介面(14面)でご執筆をいただいている経営法曹会議の中町誠弁護士(中町誠法律事務所)に、同判決の解説をお願いした。待遇差を比較すべき正社員について、「原告選択説」を採用したものの、必ずしも労働者側に有利とはなっていないとの見方を示した。判決内容の詳細については3面を参照。(編集部)…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
令和2年10月26日第3278号1面 掲載