旧労契法20条裁判 賞与・退職金格差を容認 支給ゼロでも合法に 最高裁
2020.10.22
【労働新聞 ニュース】
人材確保が目的と判断
最高裁判所は10月13日、正社員と非正社員の間の待遇格差が旧労働契約法第20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)に違反するかが争われた2つの裁判で、賞与と退職金の一部支払いを命じた高裁判決を取り消し、一切支給しなくても違法性はないと判示した。賞与・退職金の目的を「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保・定着」と指摘。いわゆる「有為人材確保論」を採用し、職務内容の違いなどから、支給の有無に関する差を不合理とまでは評価できないと判断した。…
【令和2年10月13日、最高裁判決】
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
令和2年10月26日第3278号3面 掲載