110時間残業させ送検 是正勧告無視の運送業者 京都南労基署
2017.02.07
【労働新聞 ニュース】
京都南労働基準監督署(千田幸子署長)は、トラック運転者に36協定を超える違法な時間外労働をさせたとして、機械運送業の栄組運輸㈱(京都府久世郡)と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで京都地検に書類送検した。1人当たりの時間外労働は最大で月110時間20分に及ぶ。
同社は、平成27年8~11月の3カ月間、トラック運転者2人に対し、36協定で定めた1日5時間、1カ月80時間の延長限度を超える違法な時間外労働をさせていた。1人当たりの時間外労働は最大で1日9時間30分、月110時間20分にも上り、総労働時間は月273時間に達した。…
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平成29年2月6日第3099号5面 掲載