ベンジルアルコール ラベル表示の対象物質追加 労政審が答申

2020.12.14 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働大臣は、労働政策審議会に対し、ベンジルアルコールをラベル表示・安全データシート交付などの義務対象物質に追加する「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、妥当との答申を得た。2021年1月1日の施行に向け、速やかに政省令の改正作業を進めるとした。

 ベンジルアルコールは、橋梁などの塗装を剥がす作業に使用される剥離剤の主成分として使用されることが多い物質。近年、同物質が主成分の剥離剤を使用する塗装塗替工事で急性中毒が相次いでおり、死亡災害も発生していることから、ラベル表示・安全データシート交付の義務対象物質に加えることとなった。

 国内で譲渡・提供しようとする際に、容器などに化学物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意などを表示(ラベル表示)するとともに、成分およびその含有量、物理的・化学的性質も含め危険性・有害性や取扱い上の注意に関するより詳しい情報が記載された文書(安全データシート=SDS)を交付などすること、製造・使用する際にはリスクアセスメントを実施することが義務となる物質を定める「労働安全衛生法施行令別表第9」に、「ベンジルアルコール」を追加する。

2020年12月15日第2368号 掲載
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