- 2024.10.03 【労働新聞 ニュース】
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家政婦 一審取り消し労災と認定 家事使用人該当せず 東京高裁
個人宅による雇用を否定 家政婦兼訪問介護ヘルパーとして7日間の住み込み勤務をした後に死亡した労働者の遺族が、労災支給を求めた裁判の控訴審で、東京高等裁判所(水野有子裁判長)は一審判決を取り消し、労災と認定する判決を下した。労働者は個人宅で家事業務と介護業務に従事していた。一審は介護業務の雇用主は家政婦紹介会社、家事業務は個人宅と指摘。家……[続きを読む]
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