『歩合給』の労働関連ニュース

2024.10.03 【労働新聞 賃金調査】
【賃金調査】全ト協・23年度 トラック運送事業の賃金/一般事業者・男性運転者 大型の平均賃金は36.5万円 中型で30.8万円に

時間外手当・5000円減り6.6万円  全日本トラック協会の賃金実態調査によると、一般貨物自動車運送事業者における男性運転者の職種別平均賃金(2023年5~7月の1カ月平均)は、けん引が40.2万円、大型が36.5万円、中型が30.8万円だった。めだった変化はみられず、大型は前年比1.1%増、けん引は0.2%減などとなっている。男性運転者……[続きを読む]

2024.09.05 【労働新聞 ニュース】
解雇期間中 歩合給支払い命じる 2カ月で1000万円超 東京地裁

部署売上げの約1%を約定  生活雑貨の製造販売などを営む会社で働く労働者が、解雇期間中の歩合給支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は同社に1100万円の支払いを命じた。同社は解雇の意思表示を2カ月後に撤回し、その間の賃金として基本給などを支給したが、歩合給については支払っていなかった。同地裁は事業部長である労働者との間で……[続きを読む]

2024.01.17 【労働新聞 今週の視点】
【今週の視点】算定誤りのリスク大 不当利得は時効長く

賃金計算・規程に注意を  トラック運転者が退職後に未払い賃金の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所は賃金の算定誤りを認め、会社に600万円の支払いを命じた(=関連記事)。算定誤りによる未払い分は、会社の不当利得に当たるとして、6年分の請求を認容している。不当利得の消滅時効は賃金債権に比べ、1.5倍以上長い。給与計算や賃金規程の定め方には、……[続きを読む]

2023.11.30 【労働新聞 ニュース】
給与計算 算定誤りは不当利得に 6年分支払いを命令 東京地裁

「経費」の解釈めぐり判決  トラックドライバーとして働く労働者が給与計算に間違いがあったとして、退職後に未払い分の支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(別所卓郎裁判官)は会社の算定方法の誤りを認め、600万円の支払いを命じた。算定誤りによる労働者の損害は、会社の不当利得に当たるとして、6年分の請求を認容している。両者は売上高から手数料と「……[続きを読む]

2023.09.21 【労働新聞 賃金調査】
【賃金調査】全ト協 トラック運送事業の賃金/一般事業者・男性大型運転者 平均賃金は36.1万円に 前年から2%弱増加

時間外手当 6%増の7.0万円  全日本トラック協会の「2022年度版 トラック運送事業の賃金・労働時間等の実態」調査によると、一般貨物自動車運送事業者における男性運転者の職種別平均賃金(1カ月平均)は、けん引が40.3万円、大型が36.1万円、中型が30.6万円だった。前年結果と比べると、けん引と大型が2%弱伸びた一方、中型は1.5%減……[続きを読む]

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