- 2025.03.28 【労働新聞 ニュース】
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5年ごとに受入れ数示す 基本方針を閣議決定 育成就労
政府は、外国人育成就労制度に関する基本方針を閣議決定した。同制度について、人手不足が深刻な分野のうち、日本での就労を通じて外国人に技能を修得させるのが相当な分野において、人材を確保・育成する仕組みと位置付ける。受入れ見込み数は、原則として5年ごとに分野別運用方針で示すとした。 受入れ企業は、計画に基づいて…[続きを読む]

政府は、外国人育成就労制度に関する基本方針を閣議決定した。同制度について、人手不足が深刻な分野のうち、日本での就労を通じて外国人に技能を修得させるのが相当な分野において、人材を確保・育成する仕組みと位置付ける。受入れ見込み数は、原則として5年ごとに分野別運用方針で示すとした。 受入れ企業は、計画に基づいて…[続きを読む]
不利益の内容は認識可能 転籍にかかる合意が争点となった裁判で、東京地方裁判所(小川弘持裁判長)は、自由意思に基づく同意と認められる客観的・合理的な理由が必要とした山梨県民信用組合事件(最判平28・2・19)の判断枠組みは転籍の意思表示が問題となる場面では適用されないとする判決を下した。転籍は従前の使用者の指揮命令下から離れ、不利益の内容……[続きを読む]
省令は今夏公布めざす 政府は、令和9年に施行される改正入管法および育成就労法を巡り、特定技能・育成就労両制度の運用に関する方針と関係省令の作成に向けた2つの会議体を設置し、それぞれ第1回会合を開いた。運用の方針に関して意見を聴取する「有識者会議」では、基本方針案を提示。受入れ分野については、真に人手不足の分野に限定し、分野別方針で定める……[続きを読む]
転籍制限の期間は例外なく1年間にすべき――経済同友会は、外国人育成就労制度の施行に向けた意見をまとめた。分野によって他社への転籍までに同一企業での2年間の就労が条件になることについて、離職できない期間を最大1年とする労働法制上の有期雇用契約の規定とつじつまが合わないと指摘。労働法制に合わせ、産業分野や業務区分の例外なく1年にすべきと主張……[続きを読む]
出入国在留管理庁は外国人技能実習の運用要領を改正し、転籍が可能となる要件に「ハラスメントを受けている場合」を明記した。直接被害を受けたケースだけでなく、同僚の実習生がハラスメント受けたケースも対象となる。 技能実習では「やむを得ない事情」があったとき、受入企業を変更する転籍を認めている。従来の運用要領では、どのような場合が該当するのか……[続きを読む]
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