高年齢者雇用対策の推進について・高年齢者雇用状況等報告書・創業支援等措置被災報告
職発0326第10号
令和3年3月26日
各都道府県労働局長 殿
厚生労働省職業安定局長
(公印省略)
高年齢者雇用対策の推進について
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「法」という。) については、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)により改正(以下「令和2年改正」という。)され、本年4月1日から施行されるところである。その施行については、令和2年4月1日付け基発0401第17号及び職発0401第17号「雇用保険法等の一部を改正する法律等について」をもって貴職あて通達したところであるが、これに基づく高年齢者雇用対策の推進については、下記のとおり示すので、これらに留意の上、業務の運営に遺漏なきよう特段の御配意をお願いする。
なお、本通知をもって平成25年4月1日付け職発0401第3号「高年齢者雇用対策の推進について」は廃止する。
記
Ⅰ 高年齢者の雇用及び就業確保に関する基本的な考え方等
少子高齢化が進む中で我が国の経済社会の活力を維持するためには、年齢にかかわりなく働ける企業の普及を図り、高年齢者の雇用の場の拡大に努めること等により、高年齢者の就業の機会を確保し、生涯現役社会の実現を図ることが必要である。
特に、人生100年時代を迎える中、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境整備を図っていくことが重要である。
このような中、令和2年第201回通常国会において、70歳までの就業機会の確保を事業主の努力義務とすること等を内容とする法改正が行われた。また、令和3年度から令和7年度までの5年間を対象期間として、高年齢者等職業安定対策基本方針(令和2年厚生労働省告示第350号。以下「基本方針」という。)の改正等が行われたところである。
この基本方針は、高年齢者の雇用・就業についての目標及び施策の基本的な考え方、事業主が行うべき諸条件の整備等に関する指針を示すこと等により、高年齢者の雇用の安定の確保、再就職の促進及び多様な就業機会の確保を図ることを定めたものである。 …
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