インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について
基安安発0125第2号
基安労発0125第1号
基安化発0125第1号
令和3年1月25日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
安全課長
労働衛生長
化学物質対策課長
(契印省略)
インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第59条第3項に規定する安全又は衛生のための特別の教育(以下「特別教育」という。)に係る当面の考え方については、令和2年3月26日付け基安安発0326第1号、基安労発0326第2号、基安化発0326第1号「インターネット等を介したeラーニングにより行われる特別教育の当面の考え方等について」(以下「特別教育通達」という。)により示したころであるが、特別教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修(以下「安全衛生教育等」という。)についてもインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等(以下「eラーニング等」という。)を実施する動きが認められるところである。
この状況を踏まえ、今般、安全衛生教育等をeラーニング等により実施することについて、下記のとおり基本的な考え方及び留意事項を示すこととしたので、事業者及び安全衛生教育等の実施機関等に対する周知、指導について遺漏なきを期されたい。
なお、本通達をもって、特別教育通達は廃止する。
記
1 基本的な考え方
労働災害を防止するためには、作業に就く労働者に対し、必要な安全衛生教育等を適切…
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