労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
10年保存
機密性1
令和3年4月1日から
令和13年3月31日まで
労災発0222第1号
令和3年2月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省大臣官房審議官
(労災、建設・自動車運送分野担当)
労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について
令和3年度における労災補償業務の運営に当たっては、特に下記に示したところに留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。
記
第1 労災補償行政を巡る状況への対応
新たな感染症である新型コロナウイルス感染症に係る労災請求件数は4,000件以上に上り、今後も相当数の労災請求が想定されることから、引き続き、迅速かつ公正に対応するとともに、労働者から積極的に労災請求がなされるよう、事業場等に対する請求勧奨に係る要請について徹底していくことが肝要である。
また、過労死等や石綿関連疾患など職業性疾病を巡る国民の関心は高く、過労死等に係る労災請求件数は2,900件以上に上るほか、石綿関連疾患に係る労災請求件数も1,200件以上に上るなど、多くの複雑困難事案の処理を求められている状況にあり、これらの労災請求事案に引き続き適切に対応していく必要がある。
さらに、毎月勤労統計に係る追加給付事案や令和2年9月に施行された改正労災保険法に基づく複数事業労働者への保険給付について適切に対応していく必要がある。
一方、現下の定員事情や行政経費に係る予算事情など、労災補償行政を取り巻く環境は厳しさを増しているところである。
このような状況の中で、労災補償行政に対する国民の期待に応え、労災請求事案に適切に対応するためには、厚生労働本省、都道府県労働局(以下「局」という。)及び労働基準監督署(以下「署」という。)が、より一層連携して効率的な業務運営に取り組み、また、的確な事務処理の実施に必要な体制確保と人材育成を行うことが重要となっている。
このため、令和3年度においては、特に次の事項に留意し、労災補償行政を推進することとする。…
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