複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて
基管発0318第1号
基補発0318第6号
基保発0318第1号
令和3年3月18日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
労災管理課長
補償課長
労災保険業務課長
複数事業労働者の休業(補償)等給付に係る部分算定日等の取扱いについて
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)第14条に新設した部分算定日等の取扱いについては、令和2年8月2 日付け基発0821第1号「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)」等の関係通達により示されているところであるが、この取扱いに係る疑義等が複数の都道府県労働局から寄せられていることから、その取扱いを整理したので、下記の事項に留意し、事務処理に遺憾なきを期されたい。
記
1 複数事業労働者に係る休業(補償)等給付の支給要件について
(1)給付事由
休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付(以下「休業(補償)等給付」という。)は、①「療養のため」②「労働することができない」ために③「賃金を受けない日」という3要件を満たした日の第4日目から支給される(労災法第14条第1項本文)。
(2)「労働することができない」
上記(1)②の「労働することができない」とは、必ずしも負傷直前と同一の労働ができないという意味ではなく、一般的に働けないことをいう。したがって、軽作業に就くことによって症状の悪化が認められない場合、ある…
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