ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について
基発0420第2号
令和2年4月20日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令の施行について
ボイラー及び圧力容器安全規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第87号)が本日公布され、同日施行することとされたところである。その改正の趣旨及び留意事項については、下記のとおりであるので、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。
記
1 改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受け、令和2年7月31日までに有効期間が到来する特定機械等(労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第1項に規定する特定機械等をいう。以下同じ。)の検査証について、有効期間内に性能検査を受けることが困難であると都道府県労働局長(以下「労働局長」という。)が認めるときは、検査証の有効期間を、4月を超えない範囲内において延長することができることを規定したものである。
2 留意事項
(1) 施行の日から令和2年7月31日までの間に検査証の有効期間が到来する特定機械等のうち、下記①から③までのいずれかに該当し有効期間内に性能検査を実施することが困難なものとして労働局長が認めるものについて、検査証の有効期間を延長することができること。
① 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため外出の自粛が要請されること等に伴い、特定機械等を設置する事業場又は登録性能検査機関において、性能検査の実施が困難であるもの…
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