新型コロナウイルス感染症の発生に伴う健康保険料の猶予に係る対応について
保保発0421第2号
令和2年4月21日
一部改正 保保発0507第1号
令和2年5月7日
健康保険組合理事長 殿
厚生労働省保険局保険課長
(公印省略)
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う健康保険料の猶予に係る対応について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、適用事業所においては、消毒作業等により財産(棚卸資産を含む。以下同じ。)に相当の損失を受けることや各種イベントの中止・延期、観光客の減少等による売上の急減により納付資力が著しく低下していることが想定される。
このため、適用事業所から健康保険料の納付相談を受けた場合は、健康保険法(大正11年法律第70号)第183条の規定により準用する国税通則法(昭和37年法律第66号。以下「通則法」という。)第46条に規定する「納付の猶予」又は、国税徴収法(昭和34年法律第147号。以下「徴収法」という。)第151条の2に規定する「換価の猶予」の活用を周知徹底するとともに、適用事業所個別の事情によっては、徴収法第151条の適用を検討していただくようお願いする。
この際には、適用事業所の置かれた状況や心情に十分配慮するとともに、猶予制度の活用については特に下記の点に留意し、適切に対応されたい。
なお、本通知で示す健康保険法第183条の規定により準用する通則法第46条に規定する「納付の猶予」及び徴収法第151条の2に規定する「換価の猶予」に加え、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。以下「新型コロナ特例法」という。)の施行に伴い、…
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