新型コロナウイルス感染症により納付困難となる保険料に係る既存の猶予制度の適用について
年管管発1221第1号
令和2年12月21日
日本年金機構事業管理部門担当理事 殿
厚生労働省年金局事業管理課長
(公印省略)
新型コロナウイルス感染症により納付困難となる保険料に係る既存の猶予制度の適用について
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための納付猶予特例(※1)を受けた適用事業所であって、納付猶予特例の適用を受けた厚生年金保険料等(※2)(以下「対象保険料」という。)の納付が完了していないもの(以下「対象事業所」という。)及び新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難な適用事業所であって対象事業所以外のものについては、引き続き、適用事業所の置かれた状況や心情に十分配慮して丁寧に対応を行うとともに、下記の点に留意して既存の猶予制度(※3)を活用し、迅速かつ柔軟に対応されたい。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた適用事業所に対する既存の猶予制度の適用に際し、本通知に定めのない事項については、「民法の一部を改正する法律等の施行に伴う事務取扱要領の改正について」(令和2年6月2日付け年管発0602第1号)により改正した「厚生年金保険料等の納付の猶予取扱要領」及び「厚生年金保険料等の換価の猶予取扱要領」によるほか「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う厚生年金保険料等の猶予に係る対応について」(令和2年3月12日付け年管管発第0312第3号厚生労働省年金局事業管理課長通知。以下「前回通知」という。)による。
※1 健康保険法(大正11年法律第70号)第183条、船員保険法(昭和14年法律第73号)第137条及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第89条(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条第1項及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号)第2条第8項の規定による場合を含む。)の規定によりその例によるものとされる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第3条第1項の規定によりみなして適用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条第1項の規定の適用による納付の猶予の特例
※2 健康保険料、船員保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金
※3 厚生年金保険法等において準用する国税通則法第46条第2項の規定による納付の猶予並びに国税徴収法(昭和34年法律第147号)第151条の規定による換価の猶予及び同法第151条の2の規定による換価の猶予(以下「申請による換価の猶予」という。)…
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