ボイラー等に係る明細書及び特定機械等に係る検査証等における押印の廃止について

2020.12.25 基安安発1225第4号 【労働安全衛生法】
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基安安発1225第4号
令和2年12月25日

都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
(契印省略)

ボイラー等に係る明細書及び特定機械等に係る検査証等における押印の廃止について

 「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号。以下「改正省令」という。)については、本日公布し、同日より施行することとされ、労働安全衛生法等に基づく省令等の改正内容については、「押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について」(令和2年12月25日付け基発1225第1号)により示されたところである。

 今般、ボイラー及び第一種圧力容器(以下「ボイラー等」という。)に係る明細書及び特定機械等に係る検査証等における押印を廃止することとした。その運用にあたって留意すべき事項は下記のとおりであるので、遺漏なきを期されたい。

 なお、改正された様式について、労働基準行政情報システムにて出力する場合には、当面の間改正省令による改正前の様式によるものが出力されるため、必要に応じて取り繕う等により対応されたい。

1 改正省令によりボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号。以下「ボイラー則」という。)様式第5号による構造検査済の印、様式第10号による溶接検査済の印及び様式第14号による使用検査済の印を廃止したこと。ボイラー等に係る明細書(ボイラー則様式第3号、様式第8号及び様式第23号)においては、改正省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)における「検査済印欄」及び「検査者氏名印」の欄を廃止し、新たに「刻…

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