納付猶予特例の適用を受けた保険料等に係る既存の猶予制度の適用について
保保発1225第6号
令和2年12月25日
健康保険組合理事長 殿
厚生労働省保険局保険課長
(公印省略)
納付猶予特例の適用を受けた保険料等に係る既存の猶予制度の適用について
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための納付猶予特例(※1)の適用を受けた適用事業所であって、納付猶予特例の適用を受けた健康保険料の納付が完了していないもの(以下「対象事業所」という。)及び新型コロナウイルス感染症の影響により健康保険料の納付が困難な適用事業所であって対象事業所以外のものについては、引き続き、適用事業所の置かれた状況や心情に十分配慮して丁寧に対応を行うとともに、下記の点に留意して既存の猶予制度(※2)を活用し、迅速かつ柔軟に対応されたい。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた適用事業所に対する既存の猶予制度の適用に際し、本通知に定めのない事項については、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う健康保険料の猶予に係る対応について」(令和2年4月21日付け保保発0421第2号厚生労働省保険局保険課長通知(参考1)。以下「前回通知」という。)による。
※1 健康保険法(大正11年法律第70号)第183条の規定によりその例によるものとされる新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第3条第1項の規定によりみなして適用する国税通則法(昭和37年法律第66号)第46条第1項の規定の適用による納付の猶予の特例
※2 健康保険法において準用する国税通則法第46条第2項の規定による納付の猶予(以下「納付の猶予」という。)並びに国税徴収法(昭和34年法律第147号)第151条の規定による換価の猶予(以下「職権による換価の猶予」という。)及び同法第151条の2の規定による換価の猶予(以下「申請による換価の猶予」という。)
記
1 納付猶予特例の適用を受けた保険料に係る既存の猶予制度の適用における留意点
(1) 既存の猶予制度の組み合わせ
納付猶予特例の猶予期間については、対象事業所から特段の申出がある場合を除き、1年間の猶予期間として差し支えないこととしているが、当該猶予期間内での納付が困難な場合には、資力等の状況を確認の上、継続して既存の猶予制度を適用することの可否を判断すること。…
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