労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件の適用について

2021.02.12 基発0212第2号、職発0212第4号 【労働保険徴収法】
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基発0212第2号
職発0212第4号
令和3年2月12日

各都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長
(公印省略)

労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件の適用について

 令和3年度における雇用保険率について、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件」(令和3年厚生労働省告示第40号)が本日告示され、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間に係る労働保険料から適用となったところである。その趣旨及び内容は下記のとおりであるので、これに御留意の上、事業主、労働保険事務組合等関係者に対する周知の徹底を図るとともに、これら関係者に対する指導その他事務処理に遺漏なきを期されたい。…

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