被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)

2021.02.12 令3・2・12事務連絡 【健康保険法】
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事務連絡
令和3年2月12日

全国健康保険協会 御中

厚生労働省保険局保険課

被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)

 健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の収入の確認については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)、「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について」(平成30年8月29日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)等により、御対応いただいているところです。

 また、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうるとの指摘があることを踏まえ、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け事務連絡。以下「令和2年4月10日付け事務連絡」という。別添参照。)を発出し、被扶養者の収入の確認における留意点を示したところです。

 新型コロナウイルス感染症については、今後、新型コロナウイルスワクチンの接種が進められることとなりますが、この際、接種業務に従事する被扶養者の方について、一時的な収入の増加が生じることが考えられます。

 貴組合におかれては、引き続き、令和2年4月10日付け事務連絡で示した留意点について、十分に御留意の上、適切に御対応いただきますようお願い申し上げます。…

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