引火性の物の蒸気又はガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法に関する運用について
基安発0218第1号
令和3年2月18日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長
(公印省略)
引火性の物の蒸気又はガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法に関する運用について
労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第280条において、引火性の物の蒸気又はガスが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所(以下「危険箇所」という。)において電気機械器具を使用するときは、防爆性能を有するものでなければ、使用してはならないとしている。
危険箇所は、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)第1条第15号から第17号までのとおり特別危険箇所、第一類危険箇所及び第二類危険箇所の3種類に区分され、これらの分類の方法については、平成20年9月25日付け基発第0925001号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行及び電気機械器具防爆構造規格及び昭和四十七年労働省告示第七十七号の一部を改正する告示の適用について」第2の2(3)において、「JISC60079―10によること」とされている。
先般、JIS C 60079―10(爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第10部:危険区域の分類)が準拠している国際電気標準会議規格(IEC)60079―10が改正(規格番号はIEC 60079―10―1に変更)されたことから、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所において、別添1のとおり、労働安全衛生総合研究所技術指針「ユーザーのための工場防爆設備ガイド」(平成24年11月1日公表。以下「技術指針」という。)の改正を行った。今後は、危険箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法について、JIS C 60079―10によるほか、技術指針によることとして差し支えない。
ついては、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、石油連盟、一般社団法人日本化学工業協会及び石油化学工業協会に対して別添2により通知したので申し添える。
記
1 危険箇所の分類の方法及び範囲の判定の方法について、JIS C 60079―10によるほか、技術指針の参考資料11によることとして差し支えないこと。…
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