新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

2021.06.04 保保発0604第1号 【健康保険法】
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保保発0604第1号
令和3年6月4日

全国健康保険協会理事長 殿
健康保険組合理事長 殿
全国健康保険組合連合会会長 殿
地方厚生(支)局長 殿

厚生労働省保険局保険課長
(公印省略)

新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について

健康保険の被保険者に扶養される者(以下「被扶養者」という。)の収入確認については、「収入がある者についての被扶養者の認定について」(昭和52年4月6日付け保発第9号・庁保発第9号厚生省保険局長・社会保険庁医療保険部長通知)、「「日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について」に関する留意点について」(平成30年8月29日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡)等により、対応いただいているところである。

また、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうるとの指摘があることを踏まえ、「被扶養者の収入の確認における留意点について」(令和2年4月10日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡。以下「令和2年4月10日付け事務連絡」という。)及び「被扶養者の収入の確認における留意点について(再周知)」(令和3年2月12日付け厚生労働省保険局保険課事務連絡。以下「令和3年2月12日付け事務連絡」という。)を発出し、被扶養者の収入の確認における留意点を示すとともに、適切な対応を求めたところである。

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われているところであるが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっている。

こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認について、臨時の特例的な取扱いを整理している。具体的な取扱いは下記のとおりであるので、貴職におかれては適切に対応されたい。

なお、ワクチン接種業務に従事する医療職以外の方についても、今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、一時的に収入が増加する被扶養者の方が発生しうることから、令和2年4月10日付け事務連絡及び令和3年2月12日付け事務連絡において示した留意点に沿って、引き続き適切に対応いただきたい。…

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