クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る労働者災害補償保険の適用等について
基管発0604第1号
基徴収発0604第1号
令和3年6月4日
都道府県労働局
労働基準部長 殿
総務部(労働保険徴収部)長 殿
厚生労働省労働基準局
労災管理課長
労働保険徴収課長
クロスアポイントメント制度を利用した事業に係る
労働者災害補償保険の適用等について
クロスアポイントメント制度は、内閣府の取りまとめの下、経済産業省及び文部科学省で基本的枠組みが検討された制度であり、大学等(大学共同利用機関法人を含む。)、研究開発法人、民間企業等が機関間でクロスアポイントメントに係る協定書等を締結することにより、教員や研究者がそれぞれの機関で「職員」としての身分を有し、それぞれの機関の責任の下、必要な従事比率(エフォート)で業務を行うものとされている(別添のとおり)。
クロスアポイントメント制度の利用に際しては、在籍型出向の形態が採用されることが多いと考えられるところ、今般、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)第2条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)における複数事業労働者に係る取扱いを踏まえ、改めて、同制度のうち当該在籍型出向形態に係る労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)の適用等について、下記のとおり整理したので、遺漏なきよう取り扱われたい。…
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