健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
保発0804第7号
令和3年8月4日
全国健康保険協会理事長 殿
健康保険組合理事長 殿
地方厚生(支)局長 殿
社会保険診療報酬支払基金理事長 殿
健康保険組合連合会長 殿
厚生労働省保険局長
(公印省略)
健康保険法施行令等の一部を改正する政令等の施行について
健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和3年政令第222号。以下「改正政令」という。)、健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第137号。以下「改正省令」という。)及び健康保険法施行規則第八十六条の二第二号の規定に基づき厚生労働大臣が定めるものを廃止する件(令和3年厚生労働省告示第303号。以下「廃止告示」という。)については、本日公布又は告示された。また、改正政令及び改正省令については令和4年1月1日から施行され、廃止告示については令和3年12月31日から適用される。
これらの改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、関係各位への周知徹底を図られるとともに、その実施に遺漏なきを期されたい。
記
第1 改正の趣旨
産科医療補償制度については、令和4年1月1日より、当該制度の掛金が1.6万円から1.2万円に引き下げられるとともに、補償対象基準等についても見直しが行われることとなった。また、社会保障審議会医療保険部会の「議論の整理」(令和2年12月23日)において、少子化対策としての重要性に鑑み、…
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