「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について(通知)
保発0806第1号
年発0806第1号
令和3年8月6日
地方厚生(支)局長 殿
市町村長(特別区の区長を含む。) 殿
日本年金機構理事長 殿
国民年金基金連合会理事長 殿
企業年金連合会理事長 殿
全国健康保険協会理事長 殿
健康保険組合理事長 殿
健康保険組合連合会長 殿
厚生労働省保険局長
厚生労働省年金局長
(公印省略)
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の公布について(通知)
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」(令和3年政令第229号)が本日公布された。
本政令による改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 政令の趣旨
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号。以下「令和2年改正法」という。)が令和4年4月1日から施行されること等に伴い、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「国年令」という。)等の規定について所要の改正を行うとともに、令和2年改正法附則第97条の規定に基づき、所要の経過措置を定める。…
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