電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

2021.08.12 基発0812第5号 【労働安全衛生法】
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基発0812第5号
令和3年8月12日

都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局長
(公印省略)

電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について

国際電気標準会議(以下「IEC」という。)が制定した国際規格(以下「IEC規格」という。)に基づいて製造された防爆構造電気機械器具(以下「防爆機器」という。)が、電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号。以下「防爆構造規格」という。)第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等については、平成27年8月31日付け基発0831第2号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」(以下「平成27年局長通達」という。)及び平成30年3月28日付け基発0328第1号「電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について」(以下「平成30年局長通達」という。)において示しているところである。

今般、昨今のIEC規格の改正(IEC60079―0:2017、IEC60079―15:2017及びIEC60079―28:2015)を踏まえ、下記のとおり関係通達を見直すとともに、別添1のとおり「防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等」を定め、本日から適用することとしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

なお、本通達をもって、平成27年局長通達及び平成30年局長通達は廃止する。

おって、防爆機器の登録型式検定機関に対して別添2のとおり、関係団体に対して別添3のとおり、それぞれ通知したので申し添える。

1 平成17年4月1日付け基発第0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「平成17年局長通達」という。)の別紙3の表3の一部を次のように改める。

(1) 備考(3)を次のように改める。

防爆構造規格第5条の「国際規格等に基づき製造されたもの」については、独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所。以下「安衛研」という。)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」(以下「国際整合防爆指針2015」という。)の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2015)から第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)まで、安衛研が平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)並びに安衛研が令和2年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2020」(以下「国際整合防爆指針2020」という。)の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2020)、第8編(JNIOSH―TR―46―8:2020)及び第11編(JNIOSH―TR―46―11:2020)に基づき、別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」等によること。

(2) 別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」を、別紙1のように改める。

2 昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「昭和53年局長通達」という。)の別表の防爆機器の項を、今般、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018及び国際整合防爆指針2020を技術的基準等として取り扱うこととしたことに伴い、別紙2のとおり改める。

別添1

防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等

1 防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準

独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所(平成28年3月31日までは、独立行政法人労働安全衛生総合研究所。以下「安衛研」という。)が平成27年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針」(以下「国際整合防爆指針2015」という。)の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2015)から第9編(JNIOSH―TR―46―9:2015)まで、平成30年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2018」(以下「国際整合防爆指針2018」という。)の第2編(JNIOSH―TR―46―2:2018)から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2018)まで、第7編(JNIOSH―TR―46―7:2018)及び第9編(JNIOSH―TR―46―9:2018)並びに令和2年に定めた「工場電気設備防爆指針―国際整合技術指針2020」(以下「国際整合防爆指針2020」という。)の第1編(JNIOSH―TR―46―1:2020)、第8編(JNIOSH―TR―46―8:2020)及び第11編(JNIOSH―TR―46―11:2020)についても、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準となるものであること。

なお、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018及び国際整合防爆指針2020は、安衛研ホームページ(https://www.jniosh.johas.go.jp/index.html)において閲覧が可能であること。

2 1に適合することを確認する方法

1の基準への適合の確認は、本通達の記の1による改正後の平成17年局長通達の別紙3「型式検定に係る検定の方法等」の表3「防爆構造電気機械器具」の別添「国際整合防爆指針に基づく検定の方法」(別紙1)に示す判定基準により行うこと。なお、国際整合防爆指針2015の第6編(JNIOSH―TR―46―6:2015)及び国際整合防爆指針2020の第11編を除き、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018又は国際整合防爆指針2020に基づく型式検定のいずれかの検定項目、型式検定の方法及び判定基準を、編ごとに選択する必要があること。

3 型式検定を行うに際しての留意事項

(1) 国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018又は国際整合防爆指針2020では、防爆機器を以下の3種類に区分しているが、グループⅠは労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)が適用されない鉱山で用いられるものであるため、型式検定においては、グループⅡ及びグループⅢの防爆機器の規定を適用すること。

国際整合防爆指針における防爆機器の分類

区分 防爆機器が使用される場所 適用される防爆構造の種類
グループⅠ 坑気の影響を受けやすい鉱山での使用
グループⅡ 坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性ガス雰囲気が存在する場所での使用 耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、油入防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、非点火防爆構造、固有安全光放射防爆構造、保護光放射防爆構造、インターロック付き光学システム防爆構造
グループⅢ 坑気の影響を受ける鉱山以外の爆発性粉じん雰囲気での使用 内圧防爆構造、本質安全防爆構造、樹脂充填防爆構造、容器による粉じん防爆構造

① グループⅡについて

グループⅡの防爆機器は、それを使用しようとする場所における爆発性ガス雰囲気の性質に応じてⅡA、ⅡB及びⅡCに細分類されること。具体的な使用環境等については、安衛研が労働安全衛生総合研究所技術指針として定めた「ユーザーのための工場防爆設備ガイド(JNIOSH―TR―No.44)」(以下「工場防爆設備ガイド」という。)の参考資料2―1「可燃性ガス蒸気の危険特性値及び電気機器の防爆構造に対応する分類」を参照すること。

また、グループⅡBの表示のある防爆機器は、グループⅡAの防爆機器を必要とする用途にも使用することができ、同様に、グループⅡCの表示のある防爆機器は、グループⅡA及びⅡBの防爆機器を必要とする用途にも使用することができること。

② グループⅢについて

グループⅢの防爆機器は、それを使用しようとする場所の爆発性粉じん雰囲気における粉じんの性質に応じて、以下のとおりⅢA、ⅢB及びⅢCに細分類されること。具体的な使用環境等については、工場防爆設備ガイドの参考資料2―2「粉じんの発火度及び主要な危険性」を参照すること。なお、危険性分類欄が「可」のうち公称粒子径が500μmを超えるものはⅢA、「可」のうち公称粒子径が500μm以下のものはⅢB、「可、導」及び「爆」のものはⅢCの防爆機器を使用すること。

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第282条に規定する爆燃性の粉じんについては、グループⅢCの防爆機器を使用すること。

グループⅢBの表示のある防爆機器は、グループⅢAの防爆機器を必要とする用途にも使用することができ、同様に、グループⅢCの表示のある防爆機器は、グループⅢA及びⅢBの防爆機器を必要とする用途にも使用することができること。

グループⅢの細分類

区分 防爆機器を使用しようとする場所における粉じんの性質 使用可の場所
グループⅢA 繊維を含む可燃性の固体粒子であって公称粒子径が500μmを超えるものをいい、空気中に浮遊することがあり、自重によって大気から分離して堆積することがあるもの 安衛則第281条に規定する箇所
グループⅢB 可燃性粉じんであって、電気抵抗率が1,000Ω・mを超えるもの 安衛則第281条に規定する箇所
グループⅢC 可燃性粉じんであって、電気抵抗率が1,000Ω・m以下のもの 安衛則第281条及び第282条に規定する箇所

※ 微細固体粒子であって公称粒子径が500μm以下のものであり、大気中に浮遊するか、自重により大気から分離して堆積するもので、空気中で燃焼又は白熱し、大気圧・常温において空気との爆発性混合物を形成することがあるもの。

(2) 機器保護レベル(EPL)について

機能不全時も含め防爆機器が点火源・着火源とならない度合いを示す機器保護レベル(以下「EPL」という。)については国際整合防爆指針2015から導入されたものであるが、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018又は国際整合防爆指針2020における具体的なEPLの分類記号とそれに対応する電気機械器具及び当該機器が設置可能な危険度区域は別紙3のとおりであること。

(3) Exコンポーネント等の取扱いについて

ア Exコンポーネント、Exケーブルグランド、Exねじアダプタ及びEx閉止用部品(以下「Exコンポーネント等」という。)は、単体としては法に基づく型式検定の対象とはならないが、防爆機器の防爆構造の維持に必要なものであり、防爆機器に組み込んで使用されることから、防爆機器に組み込んで試験等を行うこと。

イ 登録型式検定機関が国際整合防爆指針2020による検定を行う場合であって、当該型式検定機関がExコンポーネント等に係る認証書等(国際整合防爆指針2020と同じ基準によるものに限る。)を発行し、当該Exコンポーネント等に係る図面、試験データ等を保有している場合、当該認証書等が失効するまでの間、これを試験に活用することとして差し支えないこと。

なお、国際整合防爆指針2015又は国際整合防爆指針2018と同じ基準により発行されたExコンポーネント等に係る認証書等を試験に活用することができるのは、当該認証書等が失効するまでの間に当該Exコンポーネント等を組み込んだ防爆機器に対して、それぞれ国際整合防爆指針2015又は国際整合防爆指針2018による検定を行う場合に限られること。

(4) ルーチン試験について

国際整合防爆指針2015に新たに盛り込まれた「ルーチン試験」は、新規検定の申請の際、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号。以下「検定則」という。)第6条第1項第3号ニの規定に基づき申請者が提出する書面により、試験の種類、実施方法等について型式検定機関が確認すること。また、検定則第11条の規定に基づく更新検定においても同様であること。

(5) 単純機器の取扱いについて

国際整合防爆指針2015の第6編に規定される単純機器は、IEC規格で第三者認証が要求されないものも含め、型式検定の対象となること。

(6) 防爆機器に関する表示について

国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018又は国際整合防爆指針2020に適合する防爆機器に関する防爆構造規格第4条第3項の厚生労働省労働基準局長が認める方法は、それぞれ国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018又は国際整合防爆指針2020の表示に関する各規定に適合する表示方法とすること。

(7) 型式の取扱いについて

防爆構造電気機械器具の型式の区分は、本通達の記の2による改正後の昭和53年局長通達の別表の防爆機器の項(別紙2)のとおりである。

なお、検定則第6条第1項では、新規の型式検定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、「型式ごと」に申請書を提出しなければならないこととしており、また、法第44条の2第3項では、登録型式検定機関は、当該申請に係る型式の機械等の構造等が検定則第8条の基準に適合していると認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならないこと。このため登録型式検定機関は、型式ごとに適切な申請書が提出されていることを確認すること。

(8) 型式検定の新規検定における申請の手続き等について

ア 防爆機器に係る新規の型式検定において、申請者から提出のあった型式検定申請書に、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第1条の12の規定に基づき厚生労働大臣が指定する者(以下「指定外国検査機関」という。)であるIECExに基づき認証された認証機関(以下「ExCB」という。)が発行した試験報告書(以下「ExTR」という。)(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①から④までの要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第2項に定める「当該機械等の構造が法第42条の厚生労働大臣が定める規格に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面」として取り扱い、実機による検査に代えて、ExTRによる検査を実施することとして差し支えないこと。なお、ExTRに、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分については、実機による検査を実施すること。

① 添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。

② 添付されたExTRが、ExCBによりIEC防爆機器規格適合性認証制度(以下「IECEx」という。)に基づき適正に発行されたものであり、かつ、防爆構造規格に適合していることを明らかにするものであること。

③ 添付されたExTRの日付が、指定外国検査機関の指定の有効期間内であること。

④ 添付されたExTRを作成した検定員が、指定外国検査機関の検定員名簿に記載されている者であること。

イ 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IECExの下、ExCBが発行したExTR(発行の日付がExCBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①及び②の要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

① 添付されたExTRが、申請のあった型式に係るものであること。

② 添付されたExTRが、ExCBによりIECExに基づき適正に発行されたものであること。

ウ 防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IECExに基づくExCBが欧州規格に基づく防爆指令(以下「ATEX指令」という。)に基づく認証機関(以下「NB」という。)を兼ねている場合にNBとして発行した試験結果報告書(発行の日付がExCBの認証及びNBの認証の有効期間内であるものに限る。)が添付されている場合であって、次の①から④までが確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこととして差し支えないこと。

① 試験結果報告書は、申請のあった型式に係るものであること。

② 試験結果報告書は、ATEX指令に基づき適正に発行されたものであること。

③ 試験結果報告書の記載事項がIECExに基づき適正に発行されるExTRの記載事項を網羅していること。

④ 試験結果報告書は日本語若しくは英語で記載されている又は日本語若しくは英語が付記されているものであること。

(9) 新規検定申請書及び型式検定合格証の「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」欄への記入方法について

IEC規格に基づいて製造された防爆機器について、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018又は国際整合防爆指針2020に適合するものとして、検定則第6条の規定に基づく新規検定の申請を行う場合には、新規検定申請書(検定則様式第6号(2))の「対象ガス又は蒸気の発火度及び爆発等級」の欄に、それぞれ国際整合防爆指針2015又は国際整合防爆指針2020の第1編に定める防爆機器のグループの区分の記号、最高表面温度(若しくは温度等級又は特定のガスの名称)及びEPLを記入すること。なお、粉じんの場合にあっては、同欄にグループの区分の記号、最高表面温度(粉じん堆積層がある条件での最高表面温度の場合には、粉じん堆積層の厚さ及び当該条件における最高表面温度)及びEPLを記入すること。また、型式検定合格証(検定則様式第8号(2))についてもこれと同様とすること。

(10) 安衛則第280条等が適用されない電気機械器具の範囲について

IEC規格において、定格電圧等の最大値が次の表の各区分の値以下である電気機械器具は、可燃性ガス若しくは引火性の物の蒸気又は可燃性の粉じん若しくは爆燃性の粉じんが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において使用しても点火源・着火源となるおそれのないものであり、安衛則第280条から第282条までは適用されないこと。ただし、当該電気機械器具を他の電気機械器具に接続することにより、当該電気機械器具の回路の定格電圧等が次の表の各区分の値を超えるおそれのあるときは、この限りでないこと。

区分
定格電圧 1.5ボルト
定格電流 0.1アンペア
定格電力 25ミリワット

(11) 特殊防爆構造について

国際整合防爆指針2015の第10編(JNIOSH―TR―46―10:2015)については、参照するIEC60079―33(特殊防爆構造)の運用方法に係るIECにおける検討を待って、新たな国際整合防爆指針への反映を検討することとしていること。

4 適用日等について

この防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等は、発出の日から適用する。

(1) 譲渡制限に係る経過措置

適用日において、現に存する防爆機器並びに「工場電気設備防爆指針―国際規格に整合した技術指針2008(JNIOSH―TR―No.43)」(以下「国際整合防爆指針2008」という。)及び昭和63年4月1日付け基発第208号「電気機械器具防爆構造規格の一部を改正する告示の適用等について」の別添「電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)における可燃性ガス又は引火性の物の蒸気に係る防爆構造の規格に適合する電気機械器具と同等以上の防爆性能を有するものの技術的基準(IEC規格79条関係)」(以下「技術的基準1988」という。)に基づく型式検定に合格している型式によって製造される防爆機器は、適用日以降も譲渡し、貸与し、設置し、又は使用できること。

(2) 型式検定に係る経過措置

国際整合防爆指針2008又は技術的基準1988に基づき型式検定に合格している型式は、更新検定を受けることができるが、当該型式から構造又は定格の変更を行う型式については、昭和53年局長通達のⅡ4(2)ロの規定にかかわらず、型式検定に合格した型式の範囲内で変更しようとする場合であっても、国際整合防爆指針2015、国際整合防爆指針2018又は国際整合防爆指針2020に基づく新規検定を受ける必要があること。

なお、IECExのうちの機器認証スキームにおいて、新規の型式認証は、規格の現行版又は一つ前の版に対して発行すると規定されていることを踏まえ、上記新規検定については、国際整合防爆指針2015の第1編から第5編(JNIOSH―TR―46―5:2015)まで及び第7編(JNIOSH―TR―46―7:2015)から第9編までに基づく新規検定については、対応する国際整合防爆指針2018の第2編から第5編まで、第7編及び第9編並びに国際整合防爆指針2020の第1編及び第8編が新たに改訂されるまでの間、申請をすることができるものであること。

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