労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
基発0309第1号
令和3年3月9日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
(公印省略)
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令及び労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行等について
労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第11号)が、令和3年1月26日付けで公布され、令和3年4月1日付けで施行されることとなった。
また、労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第44号)が、令和3年2月26日付けで公布、令和3年4月1日付けで施行されることとなった。
ついては、下記事項に留意の上、事務処理に遺漏なきを期されたい。
記
1 基本事項
(1)改正の趣旨及び概要
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)において、労働者以外の者については労災保険の強制加入の対象とはなっていないが、第83回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会建議(令和元年12月23日)において「・・・社会経済情勢の変化も踏まえ、特別加入の対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合った制度運用となるよう見直しを行う必要がある。」とされ、雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「令和2年改正法」という。)に係る衆議院附帯決議において「特別加入制度について、・・・社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。」とされ、また、成長戦略実行計画(令和2年7月17日閣議決定)において「フリーランスとして働く人の保護のため、労働者災害補償保険の更なる活用を図るための特別加入制度の対象拡大等について検討する」とされた。
また、令和2年改正法により改正された高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)(以下「改正高年齢者雇用安定法」という。)において、創業支援等措置が新設され、当該措置に係る規定については令和3年4月1日付け施行されることとなっている。創業支援等措置については、 令和2年改正法に係る参議院附帯決議において、「特別加入制度について・・・社会経済情勢の変化を踏まえ、その対象範囲や運用方法等について、適切かつ現代に合ったものとなるよう必要な見直しを行うこと。その際、今回の創業支援等措置により就業する者のうち、常態として労働者を使用しないで作…
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